ガールズバーの開業に必要な許可は?

投稿日:2023年8月14日 | 最終更新日:2023年11月6日

ガールズバーでは、深夜酒類提供飲食店営業の届出をして深夜営業を行う店舗と、風俗営業1号許可を取得して0時を超えない範囲で接待営業を行う店舗の2パターンがあります。この違いは接待を行うか否かです。接待を行わない場合は深夜酒類提供飲食店営業を、接待を行う場合は風俗営業1号許可を取得する事になります。意図せず無許可での営業も違法行為となりますのでご注意ください。

無許可で風俗営業を行っていたガールズバーが摘発された事例(埼玉新聞)

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2012年に行政書士中川事務所を設立。京都府行政書士会に所属し、令和 5 年度より副会長を務めている。旅館業許可や風俗営業許可を中心に、独自の行政書士ネットワークで幅広い許可・届出への対応が可能。申請業務だけでなく、コンサルティングや顧客紹介など、幅広い範囲で開業者の支援家として活躍中。

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