空き家の民泊利用は許可が必要か?

民泊

投稿日:2023年9月1日 | 最終更新日:2023年11月6日

空き家の民泊利用は許可が必要です。
全国の空き家率は年々増加傾向にあり、2018年には13.6%となっています。空き家を持っている人は「なかなか売れないし、民泊でもやってみようか…」と考える方も多いのではないでしょうか。

最近では、Airbnb、booking.com、Agodaなどの宿泊施設の予約サイトもあり、昔と比べて手軽に売上を作れそうなイメージもあります。

そこで注意していただきたいのが、「民泊の運営は旅館業法又は住宅宿泊事業法に則って手続が必要」という事です。許可等を得ずに旅行者を泊めてしまうと違法となります。

民泊オーナーが無許可営業で逮捕された事例(東スポWEB)

申請手続は非常に煩雑です。民泊事業を始める際には民泊申請のプロである行政書士への相談がお勧めです。

ご相談はこちら

2012年に行政書士中川事務所を設立。京都府行政書士会に所属し、令和 5 年度より副会長を務めている。旅館業許可や風俗営業許可を中心に、独自の行政書士ネットワークで幅広い許可・届出への対応が可能。申請業務だけでなく、コンサルティングや顧客紹介など、幅広い範囲で開業者の支援家として活躍中。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP