居酒屋やバーなど、午前0時以降に酒類の提供を行う飲食店を営むには、届出が必要となります。
正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」ですが、呼び難いので深酒・深夜酒・深夜営業許可などと呼ばれていたりします。
飲食店営業許可を持っている(申請中)である事が前提となる届出となります。
こんな方は行政書士への依頼がお勧めです
「書類・図面を作る時間がない」
「測量の仕方がよくわからない」
「開業準備で忙しいので任せたい」
「警察署から指導を受けてしまい、すぐに提出が必要になった」
当事務所へご依頼いただいた場合は、経験豊富な行政書士が迅速に対応させていただきます。
届出が必要な業態
午前0時以降に酒類を提供する飲食店は届出が必要となります。無届で営業してしまうと罰金などのペナルティを受ける事になりますのでご注意ください。
当事務所へご依頼いただくお客様の主な業態は、居酒屋・ショットバー・ガールズバー・シーシャバー等が多いです。ガールズバーで接待を伴う場合は風俗営業1号許可の取得が必要となり、深夜営業できませんのでご注意ください。また、シーシャバーはたばこの免許が必要となりますのでご注意ください。
不安な点や不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
当事務所の特徴
当事務所は、個人店舗から大手企業の全国展開サポートまで100件以上の深夜営業届出の実績がございます。「深夜営業届のみ任せたい」「飲食店営業許可と同時申請で任せたい」「防火対象物使用開始届出も一緒に任せたい」「店舗で酒類販売免許も取りたい」など、あらゆるパターンに対応が可能です。
ご依頼の流れ
▼STEP01
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
▼STEP02
申請者様のご状況・申請に必要な情報を教えてください。
▼STEP03
測量および書類作成と警察署協議を当事務所で対応させていただきます。
▼STEP04
書類の準備が出来次第、警察署への届出を代行いたします。
▼STEP05
届出書が受理されてから10日で営業開始可能となります。
対応エリア
当事務所では大阪・京都・滋賀に対応しています。
その他の都道府県はご相談ください。
費用について
当事務所の行政書士報酬は100,000円~となります。
※店舗物件のサイズや形状、他許可と同時申請が必要かにもよりますので、ご状況をお伺いした上で御見積いたします。
「自社で対応出来るようにしたい」「店舗責任者を集めてHACCP研修をしたい」などの社内研修(講習会)のご依頼にも対応しております。お問い合わせフォームよりご連絡ください。