旅館業許可
旅館、ホテル、ゲストハウス等の簡易宿所を開業する際に必要となる許可です。保健所への許可申請を行います。
住宅宿泊事業(民泊)
1年間で180日を超えない範囲で宿泊料を受け取って住宅に人を宿泊させる事業を行う場合に必要な届出を行います。
深夜酒類提供飲食店営業届
居酒屋、BAR、ガールズバー等で深夜(午前0時以降)に酒類の提供を行う際に必要となる届出を行います。
風俗営業許可(1号~5号)
スナック、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店、ゲームセンター等、風営法で規制される業態で必要となる警察署への許可申請を行います。
無店舗型性風俗特殊営業届
デリヘル等の出張性風俗サービスを始める場合に必要となる警察署への届出を行います。
温泉利用許可
温泉を旅館、公衆浴場、足湯等公共の浴用または飲用に使用する際に必要となる、保健所への許可申請を行います。