風俗営業許可(1号~5号)

風俗営業を行う場合には、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づいて事前の許可が必要となります。ここで言う風俗営業とは性風俗の事ではありません。「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」を風俗営業と言います。
風俗営業の中でも社交飲食店(1号許可)が多く、店の従業員がお客様の隣に座って談笑したり、一緒にカラオケを歌ったりなどの「接待行為」を行う際に許可の取得が必要となります。風俗営業許可が必要な具体的な業種としては、キャバクラ、ホストクラブ、スナック、雀荘、ゲームセンター、パチンコ店などが該当します。1号~5号に分かれているので該当する許可を申請します。

風俗営業1号許可(社交飲食店)とは

客に接待をして、客に遊興又は飲食をさせるお店が該当します。 キャバクラ、スナック、ホストクラブ、一部の料亭等が風俗営業1号許可に該当します。営業可能時間は地域によって異なりますが、基本的には午前0時前までとなります。

風俗営業2号許可(低照度飲食店)とは

喫茶店やバーなどで客に飲食をさせるお店で客席の明るさが10ルクス以下の場合に風俗営業2号許可に該当します。10ルクスというのはロウソク1本程度の明るさで本が読めない程度の明るさとなります。

風俗営業3号許可(区画席飲食店)とは

カフェ、バーその他設備を設けて見通しの悪い環境で客に飲食をさせる営業は風俗営業3号許可に該当します。広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むものとなります。

風俗営業4号許可(雀荘、パチンコ店)とは

店内に遊技機を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる場合は風俗営業4号許可に該当します。

風俗営業5号許可(ゲームセンター)とは

国家公安委員会規則で定める、射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができると判断した遊技設備を用いた営業を行う際には風俗営業5号許可に該当します。4号許可と似ているので分かりにくいのですが、5号許可は景品が800円以下となります。

申請時の注意点

風俗営業許可の申請図面は非常に細かく見られます。実査の時に壁の長さ等が間違っていると申請書類の再提出となります。小数点第2位まで見られる場合もありますので測量と図面には正確性が求められます。

こんな方は行政書士への依頼がお勧め

「細かな書類作成が苦手」
「精密な図面を作成した経験が無い」
「忙しいので風俗営業許可の専門家に任せたい」

ご依頼の流れ

STEP01
まずは電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
STEP02
申請者様のご状況・申請に必要な情報を教えてください。
▼STEP03
当事務所で書類作成と警察署協議を対応させていただきます。
▼STEP04
書類の準備が出来次第、警察署へ申請いたします。
▼STEP05
実査等がある場合には立ち合います。申請後、土日祝を含まない55日程度で許可付与となります。

費用について

当事務所の行政書士報酬は150,000円~となります。
物件等によりますのでご状況を伺った上で御見積いたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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