店舗型メンズエステは風営法違法になるか?

投稿日:2023年11月11日 | 最終更新日:2023年11月11日

店舗型メンズエステ店が違法営業として摘発されている事案が増えてきているので、開業をご検討中の方はご注意ください。健全営業を徹底出来なければ風営法違反で摘発される可能性があります。

「性的サービスが無い旨の貼り紙をしていた」
「性的サービスが行われている事を知らなかった」
「スタッフが勝手にやった」
当然ですが、実態として性的サービスが行われていた場合はアウトです。

風営法違反でメンズエステが摘発された事例(京都新聞)

メンズエステでは過激さを売りとしている店も多く、性的サービスを実施していない旨の記載があったとしても、こっそり性的サービスが行われている店舗もあるのではないでしょうか。許認可の観点からお話をすると、店舗で性風俗サービスを行う場合には「店舗型性風俗特殊営業届」の届出が必要となります。しかし、この届出は規制が厳しく、新規出店可能なエリアが国内にはほとんど無いのが実態です。そのため、現実問題として店舗型で性的サービスを行うお店を開業するのは難しい環境にあります。

それでは逆に、性的サービスを含めた営業を行うためにはどうしたらいいのでしょうか。
代替策として「無店舗型性風俗特殊営業届」を取得するという方法があります。(いわゆるデリヘル許可)こちらは、店舗を持たない営業形態で、ホテルや客の住居にスタッフを派遣して行うサービスとなります。新規開業をご検討中の経営者様はご一考ください。

無店舗型性風俗特殊営業届の申請をご検討中の方は是非当事務所へご相談ください。

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2012年に行政書士中川事務所を設立。京都府行政書士会に所属し、令和 5 年度より副会長を務めている。旅館業許可や風俗営業許可を中心に、独自の行政書士ネットワークで幅広い許可・届出への対応が可能。申請業務だけでなく、コンサルティングや顧客紹介など、幅広い範囲で開業者の支援家として活躍中。

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