【居酒屋・BAR】法人化した場合の許可・届出はどうなる?

投稿日:2023年11月11日 | 最終更新日:2023年11月11日

売上が増えてきたので法人化したいという飲食店事業者様も多いのではないでしょうか。
この時意外と見落としがちなのですが、「飲食店営業許可」「防火対象物使用開始届」「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」は再度手続が必要です。(個人としては廃業届の提出が必要となります)

法人化する際は、法人設立前に保健所・消防署・警察署へ事前相談しながら進めていく事で店舗の営業は途切れさせる事なく営業が可能となりますが、逆に手続きのタイミングを失敗してしまうと営業出来ない期間が発生するリスクがありますので注意が必要です。

営業出来ない期間が発生してしまうと、売上の機会損失、食材のロス、人件費のロスなど、失うものは多いので不安な方は専門家へのご相談をオススメいたします。
もし、実体は法人での営業に切り替えたにもかかわらず、個人名義のままになっている、、、という方は大至急手続きが必要な状況ですのでご連絡ください。

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2012年に行政書士中川事務所を設立。京都府行政書士会に所属し、令和 5 年度より副会長を務めている。旅館業許可や風俗営業許可を中心に、独自の行政書士ネットワークで幅広い許可・届出への対応が可能。申請業務だけでなく、コンサルティングや顧客紹介など、幅広い範囲で開業者の支援家として活躍中。

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